台風接近に伴い診療休診の基準について、お知らせいたします。
台風による休診基準
以下のいずれかに該当した場合は、休診となります。
- 当日の診療2時間前の時点で暴風警報が発令されたとき。
- 台風の接近時ならびに通過後でも強風や大雨の場合で、患者さまの来院時の安全面への配慮が必要と判断したとき。
気象庁から大阪府泉州地域に発令された警報、午前診は朝7時時点、午後診は14時時点で警報発令を確認して下さい。
暴風警報が解除された場合は、状況をみて診察再開を検討しますが、ご不明な際はお電話にてご確認いただきますようお願いいたします。